子供が生まれたときの手続き一覧
子供が生まれたら市役所や会社に色々申請が必要になりますが、具体的に何をすればよろしいでしょうか。会社員の夫にやってもらった手続きをまとめましたので、参考にしてください。
1. まとめ
No. | 項目 | 申請先 | 期限 |
1 | 出生届 | 市役所 | 14日以内(出産日含む) |
2 | 児童手当金 | 市役所 | 15日以内(出産日含む) |
3 | 子供の医療費助成 | 市役所 | No.7入手後 |
4 | 出産育児一時金 | 病院or加入している健保窓口 | 出産後2年以内or不要 |
5 | 高額療養費 | 加入している健保窓口 | 翌月~2年以内 |
6 | 医療費控除 | 税務署 | 出産翌年2月~3月 |
7 | 健康保険の加入 | 勤務先 | 出産後速やかに |
8 | 出産手当金・家族手当 | 勤務先 | 出産後速やかに |
2. 詳細
市役所等の公的機関、会社別の詳細となります。ただし、必用書類についてはお住まいの地域や会社によって異なりますので、事前によくご確認ください。
【公的機関への届け出等】
No.1 出生届
期限 :出産日を含め、14日以内に提出する必要があります。
届け出先:子供が生まれた場所の市役所、現在お住まいの市役所、本籍地のいずれかになります。
里帰り出産の方は③の母子健康手帳を市役所に14日以内に提出するのが難しい場合がありますが、その場合は後日提出しても問題ありません。
No.2 児童手当金
期限 :出産日を含め、15日以内が望ましいとされています。
届け出先 :現在お住まいの市役所
必用書類 :①印鑑②健康保険証③金融機関の口座番号がわかるもの(通帳)④マイナンバーカード⑤請求書(市役所で入手可能)
提出が遅れた場合、遡っての請求ができませんので提出が遅れた月数×15,000円が損となります。出生届の提出と同時に行うのが望ましいでしょう。
No.3 子供の医療費助成
期限 :健康保険証が届いたら速やかに
届け出先 :現在お住まいの市役所
必用書類 :①乳幼児の健康保険証②申請者のマイナンバーカード③申請者の印鑑
こちらは健康保険証がないと申請はできませんが、後日保険証がない間の子供の医療費も請求できます。領収書を捨てないようにご注意ください。
No.4 出産育児一時金
期限 :出産前に申請or出産後2年以内
届け出先 :病院or加入している健康保険窓口
直接支払制度と呼ばれる、出産育児一時金42万円を健康保険組合から医療機関へ直接支払う制度を適用されている場合、病院に出産時の費用と42万円の差額を支払います。
全額出産時の費用を病院で支払った方は、保険組合に申請することで42万円の補助金がでます。
No.5 高額療養費
期限 :翌月~2年以内
届け出先 :加入している健康保険窓口
帝王切開等で出産費用が高額になった場合、自己負担額超過分を請求することが可能です。会社によってはこちらを申請しなくても、会社で加入する健康保険組合が自動的に給与で調整してくれる場合もあります。ただし、その場合給与が増えることで標準報酬月額が増加し、毎月の社会保険料も増えてしまう可能性もあるので、事前申請をしておく方がよいでしょう。
No.6 医療費控除
期限 :出産後翌年2月16日~3月15日
届け出先:お住まいの住民地の税務署
出産で出産育児金をもらってもなお高い医療費を支払った場合、確定申告をすることで少しだけお金が返ってくることになります。出産がある年の歯医者の治療費や医薬品の領収書はしっかりとっておきましょう。
【会社等への届け出】
No.7 健康保険の加入
期限 :出産後速やかに
届け出先 :お勤め先
必用書類 :①母子手帳②出生届のコピー③申請者の印鑑④申請者の健康保険証
No.8 出産手当金・家族手当
期限 :出産後速やかに
届け出先 :お勤め先
会社によっては出産手当金や家族手当等がもらえるようになります。また、労働組合に所属している場合、労働組合によっては一時金としてお金がもらえる場合があります。
以上、主なものをまとめましたので忘れずに準備いただけば、手続き遅れなどで損することを避けられるかなと思います。ただし、こちらの記載内容に誤りがあっても責任はもてませんことをご了承ください。。。